個人事業主のインボイス制度解説【中小企業診断士監修メディア:merumeta(めるめた)】

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インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。フリーランスなど個人事業主は適格請求書発行事業者の登録が必要となってきます。この記事ではインボイス制度の意味や「いつから始まるのか」などについて解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」の俗称で、インボイスは「適格請求書」という書類を意味します。仕入れをする側の企業が仕入税額控除を受けるためには、正確な適用税率や消費税額等が記載された適格請求書等の保存が要件であることを定める制度です。

インボイス方式の導入にあたって「適格請求書発行事業者登録制度」が創設され、適格請求書発行事業者に登録した事業者のみが「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」を発行できます。適格請求書発行事業者の登録には「適格請求書発行事業者の登録申請書」による手続きが必要です。

インボイス(適格請求書)には以下の内容を記載します。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
  5. 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:(令和2年6月改訂) 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

インボイスの開始時期

インボイス制度の開始は「2023(令和5)年10月1日」です。適格請求書発行事業者の登録申請は令和3年10月1日から始まっており、書面やe-Taxから申請できます。個人事業主の方はスマートフォンのe-Taxからでも申請可能です。

インボイス制度について詳しくは国税庁「特集 インボイス制度」をご覧ください。

インボイスの重要ポイントのおさらい

  • インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」の一般的に使われている名称
  • 適格請求書発行事業者の登録申請を行わないと適格請求書を発行できない
  • インボイス制度の開始は2023年10月1日

インボイス制度は、正確な消費税や適用税率を把握するためのものです。適格請求書発行事業者の登録申請はe-Taxからでも可能で、すでに登録受け付けは始まっているので、理解を深めたうえで検討してみましょう。

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監修者

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役
中小企業診断士
白川 淳一

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役 ・食品メーカー 大手スーパー担当営業、商品の仕入交渉、輸入交渉、委託生産先の管理、子会社役員などライン~スタッフまで全般業務を経験 ・広告代理店系列 データ分析会社、消費者の購買データの分析、商品開発や営業向け用データマーケティングのコンサルティング

この記事を書いた人
箱田 かの

飲食業や小売業、ワーキングホリデーなどを経て、現在はWEBライター歴5年以上になりました。執筆経験のあるジャンルはIT系求人・アパレル・商品紹介メディア・自動車・金融など。 石橋を叩いて壊すほど心配症なおかげで身についたリサーチ力とネットリテラシーが今の仕事を支えています。趣味は音楽とお酒です。

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