「全国的な地域貢献企業の定義と行政指導に関するみなし大企業」【中小企業診断士監修メディア:merumeta(めるめた)】

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みなし大企業とは中小企業の規模感で、大企業の傘下として出資を受けている企業のこと。基本的には中小企業と同様の法律等が適用されますが、一部対象外になる可能性があります。この記事では中小企業庁と国税庁における「みなし大企業」を解説するので参考にしてみてください。

みなし大企業とは

みなし大企業とは、中小企業に分類される規模でありながら、大企業の子会社として一定の割合で出資を受け、運営されている会社のことです。

基本的には中小企業として扱われますが、中小企業に向けた税金の軽減措置や助成金・補助金の対象から外れる場合もあります。適用されるか判断が難しい場合は所管担当や、補助金の窓口など、専門の機関に問い合わせてみましょう。

みなし大企業とは
中小企業庁における「みなし大企業」

中小企業基本法では「みなし大企業」の規定がなく、同法第2条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、「中小企業」にあたるとされています。

【中小企業基本法 第2条第1項】
一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
引用元:中小企業庁

みなし大企業とは
国税庁における「みなし大企業」

国税庁ではみなし大企業を定義づけ、租税特別措置法等の適用を受けることができる範囲を明確に示しています。2019年、中小企業を対象とする法人税の租税特別措置法等が適用されてる範囲が見直され、みなし大企業の範囲が拡大されました。

2022年7月現在のみなし大企業の範囲は資本金または出資金が1億円以下の法人のうち、以下のいずれかに該当する法人とされています。

  1. その発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上を同一の「大規模法人」に所有されている法人
  2. その発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上を複数の「大規模法人」に所有されている法人

大規模法人の範囲が広がり、みなし大企業も大規模法人に含まれるようになったことで、中小企業から外れ、租税特別措置法の適用が受けられなくなっています。

みなし大企業の重要ポイントのおさらい

  • みなし大企業とは中小企業の規模で、大企業の傘下にあり運営されている企業のこと
  • 中小企業庁においては明確な定義はなく、中小企業の定義に該当すれば中小企業として扱われる
  • 国税庁においては、大規模法人の一部として租税特別措置法の適用外となる

みなし大企業は管轄の省庁によって定義が曖昧です。税金や補助金などの制度も適用されるかどうかが異なるため自社が該当するか判断に迷う場合は関連の窓口等に問い合わせてみましょう。

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監修者

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役
中小企業診断士
白川 淳一

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役 ・食品メーカー 大手スーパー担当営業、商品の仕入交渉、輸入交渉、委託生産先の管理、子会社役員などライン~スタッフまで全般業務を経験 ・広告代理店系列 データ分析会社、消費者の購買データの分析、商品開発や営業向け用データマーケティングのコンサルティング

この記事を書いた人
箱田 かの

飲食業や小売業、ワーキングホリデーなどを経て、現在はWEBライター歴5年以上になりました。執筆経験のあるジャンルはIT系求人・アパレル・商品紹介メディア・自動車・金融など。 石橋を叩いて壊すほど心配症なおかげで身についたリサーチ力とネットリテラシーが今の仕事を支えています。趣味は音楽とお酒です。

参考リンク

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
中小企業庁:中小企業基本法
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