売上減要件と申請対象・期間解説【中小企業診断士監修メディア:merumeta(めるめた)】

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事業再構築補助金を申請する際の要件のひとつである「売上高減少」。申請するためには減少の割合や比較する期間についてさまざまな決まりがあります。
今回は売上高減少要件を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

売上高減少要件とは

売上高減少要件は、事業再構築補助金の交付を受けるための要件のひとつです。枠によっては、これまでよりも高い成長を目指す企業のために、売上高減少の要件が撤廃されている場合もあります。

売上高減少要件の内容は以下のとおりです。

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
引用元:事業再構築補助金事務局

合計売上高が以上の要件を満たさない場合には、合計付加価値額が同期間で15%以上減少している場合でも申請できます。ただし、売上高も付加価値額も、減少の理由が新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合は、対象外となるので注意しましょう。

事業再構築補助金については「事業再構築補助金の申請のポイント|申請の流れや枠の違いも解説」の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

売上高減少を決める期間の考え方

売上高や付加価値額の減少を証明するために、新型コロナウイルス感染症の流行前後の同期間で比較する必要があります。比較する期間の考え方について詳しく見てみましょう。

売上高減少を決める期間の考え方
「任意の3か月間」とは

任意の3か月間は2020年4月以降の連続する6か月間のなかであれば、連続した3か月でなくても構いません
たとえば、2020年5〜11月の間の6月・8月・10月などと比較することができます。

売上高減少を決める期間の考え方
「コロナ以前の3か月間」とは

コロナ以前の3か月間とは、事業者が選んだ「任意の3か月間」と、2019年1〜12月もしくは2020年1〜3月のなかで同じ月のことです。
たとえば、2020年5〜11月の間の6月・8月・10月を任意の3か月間とした場合、コロナ以前の3か月間とは2019年の6月・8月・10月が比較対象となります。

売上高減少要件の重要ポイントのおさらい

  • 売上高減少要件とは事業再構築補助金の申請要件のひとつ
  • 枠によっては売上高減少要件がない枠もある
  • 売上高の減少は新型コロナウイルス感染症の影響が理由であることが条件

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した場合に申請できる事業再構築補助金。売上高の減少を証明するために細かい条件があるため、しっかり確認しておきましょう。

経営の悩みや補助金の活用について、詳しく知りたい方はこちら

監修者

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役
中小企業診断士
白川 淳一

株式会社はじまりビジネスパートナーズ 代表取締役 ・食品メーカー 大手スーパー担当営業、商品の仕入交渉、輸入交渉、委託生産先の管理、子会社役員などライン~スタッフまで全般業務を経験 ・広告代理店系列 データ分析会社、消費者の購買データの分析、商品開発や営業向け用データマーケティングのコンサルティング

この記事を書いた人
箱田 かの

飲食業や小売業、ワーキングホリデーなどを経て、現在はWEBライター歴5年以上になりました。執筆経験のあるジャンルはIT系求人・アパレル・商品紹介メディア・自動車・金融など。 石橋を叩いて壊すほど心配症なおかげで身についたリサーチ力とネットリテラシーが今の仕事を支えています。趣味は音楽とお酒です。

参考リンク

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf

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